2026年3月26日、近隣への受動喫煙防止を含む条例が可決・成立しました
2026年3月26日、近隣への受動喫煙防止を含む「調布市映画のまち調布推進地区内における建築物の制限の緩和等に関する条例」が令和8年第1回調布市議会定例会において可決・成立しました。
これには、
第5条9項
専ら喫煙の用に供させるための設備を屋外に設ける場合は,敷地境界線から当該設備までの距離は,7メートル以上とすること。
という条項があり、近隣への受動喫煙防止に関する規定となっています。
この条例の詳細については、住宅での受動喫煙被害を考える会・兵庫の記事「東京都調布市で近隣への受動喫煙防止の条項を含む条例が可決」にて、詳細に取り上げていただいていますのでご参照ください。
この規定が、近隣への受動喫煙防止に関する様々なな保護策の端緒となることを願っています。

